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1 中廊下とは、両側に居室のある廊下と定義されるが、居室の扱いについては明文化されておらず、トイ. レを居室とみなすか否かについてなども明確ではない。 「医療 ...

療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は内法で1.8m以上(両側に居室がある場合は2.7m以上)とすること。 (注)居室とは、居住、執務、作業、集会及び娯楽その他これらに ...

2022/12/7 -よくある誤解ですが、建築において居室とはただ単に居住する部屋のことではありません。また、リフォームをして収納部屋を子供部屋や書斎、寝室にしたいと ...

2024/2/13 -居室とは、日々の生活活動のために使われる重要な空間です。 本記事では、「居室とは」何か、その用語の定義や建築基準法における重要性を詳しく解説 ...

病床について、医療法第7条第2項第1号から第5号までにおいて、以下のように定義さ. れている。 一 精神病床. 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるための ...

次に掲げる居室は、法第二八条第一項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。 (1) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室 ...

2011/10/4 -建築基準法第2条第4号居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 人が何らかの目的で継続 ...

1.8m以上(両側に居室がある場合2.7m以上). 2 病院で1以外の場合. 則16-1-10-ロ. 1.8m以上(両側に居室がある場合2.1m以上). 3 診療所(無床診療所・一般病床9床 ...

(3) 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のため. に継続的に使用する室をいう(建基法2条 4 号)。 浴室、便所、押入等(倉庫、リネン室)は ...

・平成13年3月1日における既存病院建物内の患者が使用する廊下幅は、内法による計測で1.2m以上(両側に居室のある廊下は1.6m以上)となっていること。 (平成13年厚生労働省令 ...

A.居室:居住,執務,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室 この場合、執務(健診)の目的のために、継続的に使用する室 とみなされたんでしょう。 会社みたいな更衣室ではないん...