1 中廊下とは、両側に居室のある廊下と定義されるが、居室の扱いについては明文化されておらず、トイ. レを居室とみなすか否かについてなども明確ではない。 「医療 ...

2024/2/13 -居室とは、日々の生活活動のために使われる重要な空間です。 本記事では、「居室とは」何か、その用語の定義や建築基準法における重要性を詳しく解説 ...

療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は内法で1.8m以上(両側に居室がある場合は2.7m以上)とすること。 (注)居室とは、居住、執務、作業、集会及び娯楽その他これらに ...

2011/10/4 -建築基準法第2条第4号居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 人が何らかの目的で継続 ...

居室」とみなされる室の具体例を見てみましょう。 住宅のリビング、ダイニング、寝室、書斎; 事務所の事務室、会議室; 病院の病室、 ...

次に掲げる居室は、法第二八条第一項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。 (1) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室 ...

・平成13年3月1日における既存病院建物内の患者が使用する廊下幅は、内法による計測で1.2m以上(両側に居室のある廊下は1.6m以上)となっていること。 (平成13年厚生労働省令 ...

回答 居室とは、法第2 条第第4 号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的. のために継続的に使用する室」と定義されています。ここでいう「継続的」と ...

(3) 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のため. に継続的に使用する室をいう(建基法2条 4 号)。 浴室、便所、押入等(倉庫、リネン室)は ...

住宅の浴室は通常、非居室です。しかし、銭湯や温泉旅館の大浴場は不特定多数の人が継続的に利用しますから、居室として取扱います。また、高齢者施設や病院の浴室 ...

A.居室:居住,執務,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室 この場合、執務(健診)の目的のために、継続的に使用する室 とみなされたんでしょう。 会社みたいな更衣室ではないん...

解決済み-回答:2件-2011/2/8