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1991/10/8 -10 改正準則第 11 条第 1 項第 3 号の 3 に規定する「すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること」とは、変電. 設備室等からの延焼防止 ...

又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項及び第3項に規定する乙種防火戸をいう。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する ...

1991/9/30 -3 改正準則の規定中「消防長(消防署長)」の取扱い ... 附則第 3 項及び第 5 項. 1 年 3 月. (施行日から ... (第 3 条の 4 関係). 4 内燃機関による ...

2023/12/14 -(改正準則第3条第3項関係)が、その運用については、以下によること。 (1) 「窓及び出入口等に甲種防火戸及び乙種防火戸を設けた室内に設けること」と ...

この場合において第3条第3項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。 (ボイラー).

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百. 二十六条第二項の規定が適用されるので、この規定は、屋上. 広場の維持管理に関し適用されるものであること。

Ⅱ 入場者の衛生に必要な措置基準準則 (法第3条第2項関係). 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必. 要な措置を次の基準(以下「 ...

第六条 令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上 ...

2 改正後の火災予防条例の運用については、別途通知する予定であるが、関係者への周知徹底を図り、その実効性が担保できるよう積極的に指導すること。

3 前二項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第三(一項第八号から第十一号まで及び第二項を除く。)の規定を準用する。 (昭四七条例 ...