消防予第 206 号

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1991/10/8 -10 改正準則第 11 条第 1 項第 3 号の 3 に規定する「すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること」とは、変電. 設備室等からの延焼防止 ...

又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項及び第3項に規定する乙種防火戸をいう。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する ...

3 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める ...

1991/9/30 -(第 3 条関係). 2 入力 30 万キロカロリー毎時以上の設備は、不燃材料で区画された室内に設け. るべきことを定めること。(第 3 条関係). 3 従来「炉及び ...

(改正準則第3条第3項関係)が、その運用については、以下によること。 (1) 「窓及び出入口等に甲種防火戸及び乙種防火戸を設けた室内に設けること」とは、窓及び出入口 ...

Ⅱ 入場者の衛生に必要な措置基準準則 (法第3条第2項関係). 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必. 要な措置を次の基準(以下「 ...

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百. 二十六条第二項の規定が適用されるので、この規定は、屋上. 広場の維持管理に関し適用されるものであること。

第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。 一 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂 ...

3 第一項に規定する消防総監が指定する場所(同項第四号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める ...

1 保険料の賦課限度額を三五万円から三七万円に引き上げたこと。(第十八条の六関係). 2 保険料軽減の基準額に関し、次の改正を行つたこと。(第二十二条及び附則第七項 ...