歯科技工所アンケート 報告書
- https://www.tokyo-sk.com
- https://www.tokyo-sk.com
ただし、直接請求を望むと回答した中で、「技工料. の明確化を望む」が 55%、「7:3 の徹底」が 44%となっており、どのような形での直接請. 求を望んでいるかは掴み ...
歯科技工料問題解決のために③ 「7対3」大臣告示から考える 委託技工 ...
- https://hodanren.doc-net.or.jp
- news
- 190525_sikagiko3
- https://hodanren.doc-net.or.jp
- news
- 190525_sikagiko3
2019/5/25 -保険点数の按分割合が示されているにもかかわらず、実際の委託技工取引は多くが「7対3」とはなっていない。日本歯科技工士会の「2018歯科技工士実態調査 ...
歯科技工に関連する保険点数のしくみ
- https://www.nichigi.or.jp
- files
- hokentensu
- https://www.nichigi.or.jp
- files
- hokentensu
... 技工所における適正な歯科技工料金の設定が必要です。そのためには,歯科. 医療 ... 技工に要する費用の割合“お. おむね100分の70”の70%を請求額と設定した場合は、. 14.770 ...
歯科技工に関するアンケート
- https://nagano-hok.com
- uploads
- 2023/02
- https://nagano-hok.com
- uploads
- 2023/02
2023/2/24 -... 割合は適正でない。 ・ ... ・補綴点数を上げてもう少し妥当な割合にする。 ... 保険点数. も重要なのだが、自費になれば上手い技工士にも、妥当な技工料が ...
歯科技工士の技工料の決定方法に関する質問に対する答弁書 - 参議院
- https://www.sangiin.go.jp
- joho1
- kousei
- syuisyo
- touh
- https://www.sangiin.go.jp
- joho1
- kousei
- syuisyo
- touh
... 技工の委託を円滑に実施する観点から、製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の標準的な割合を示したものである。 しかしながら、算定告示は、健康保険法(大正 ...
【歯科医院経営】歯科医院における適正な原価率とは? | 愛知県名古屋 ...
- https://www.tsurutax.com
- column
- https://www.tsurutax.com
- column
2019/9/20 -... 比率6%~8%、技工代比率7%~9%を目安としています。 つまり、一概に原価率といってもその中身を分解しないと分析、改善、対策が出来ません。歯科 ...
根深くとも歯科技工士問題の本質は明白だ - 東京歯科保険医協会
- https://www.tokyo-sk.com
- news1
- https://www.tokyo-sk.com
- news1
2021/4/20 -保険報酬の算出のもとを歯科技工士が実際に受け取っている技工料調査ではなく、歯科技工士の適切な労務コスト・歯科技工士原価による積算に切り替えること ...
一般社団法人 日本歯科技工学会 調査研究事業
- https://www.nadt.jp
- bin
- report20131101
- https://www.nadt.jp
- bin
- report20131101
修理に関わる費用として適切な料金は、人工歯の破折・脱離が1,500円~2,000円が43%、義. 歯修理は1,000円~1,500円が47%、クラスプの破折が2,000円~2,500円が26 ...
自由意見欄 - 全国保険医団体連合会
- https://hodanren.doc-net.or.jp
- 161208_sikagiko2
- https://hodanren.doc-net.or.jp
- 161208_sikagiko2
材料代が値上がりしても、技工料に反映できない為、年々利益率が下がり ... 「その他」従業員による組合組織の共同運営 適正な技工料 ... ②再製作技工物の歯科医師技工士の ...
歯科技工士の技工料の決定方法に関する質問主意書 - 参議院
- https://www.sangiin.go.jp
- joho1
- kousei
- syuisyo
- syuh
- https://www.sangiin.go.jp
- joho1
- kousei
- syuisyo
- syuh
は、歯科技工士と歯科医師が、おおむね七対三の割合で分けることが記されている。しかし現場では、この告示は余り守られていないばかりではなく、法的拘束力も持っていない ...