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きょう・する【供する】. の解説 · 1 神仏などに、そなえる。ささげる。「墓前に花を—・する」 · 2 身分の高い人などに、差し出す。差し上げる。「茶菓を—・する」 · 3 ...

2021/2/18 -【この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。】 これについても ...

一般的には、物資や情報、サービスなどを他者に提供することを指す。例えば、食料を供する、情報を供する、サービスを供するなどの形で用いられる。また、特定の目的や要求 ...

供するの類語・言い換え・同義語-「供する」の英語・英語例文・英語...-便に供する

「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

12 この法律において開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

従って、例えば土地登記簿上の地目が「田」「畑」「池沼」「山林」「原野」である土地であっても、その土地を、建物の敷地に供する目的で取引するならば、宅地建物取引業法 ...

2024/4/1 -供する目的」とは、上記の「土地の区画形質の変更」を行う主たる目的のことであり、目的となる建築行為等と「土地の区画形質の変更」とが同時期に連続し ...

開発行為-供する目的-区画の変更-性質の変更

開発行為とは. 原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う建築物の建築または、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。

(2)「建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する」. ア 「開発行為」を「建築物の建築又は特定工作物の建設の. 用に供する目的で行う行為と規定しています。

都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行…