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2024/5/15 -歯科衛生士の業務記録は、歯科衛生士法施行規則第 18 条において「歯科 ... 行った場合には、その記録を作成して 3 年間これを保存するものとする。

法令上作成保存が求められている書類 ; 歯科医師, 病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る指示書, 設計作成の方法使用材料発行年月日発行歯科医師の住所、氏名 ...

2021/11/4 -・患者に提供した文書等の写し 等. 5年間. ・エックス線写真. ・歯科技工指示書の控え 等. 3年間. ・歯科衛生士の業務記録. 3年間. ・タイムカード. ・ ...

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第八条の九.

2002/3/29 -医師法(昭和23年法律第201号)第24条及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条に規定する診療録については5年間これを保存しなければならないことと ...

1. はじめに. 歯科衛生士法施行規則には、「記録の作成及び保存」として「第18条 歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して3年間これを保存するものと ...

2015/9/9 -その他の帳簿、書類、記録等は2~3年の保存期間が定められています。なお、これらの期間は、治療完結の日から起算することとされていますのでご注意 ...

2018/7/24 -歯科診療を行う際に必ず作成・保存しておかなければならない書類は、歯科診療録(カルテ)です(歯科医師法23条)。 その保存期間は5年とされています。この ...

2023/7/7 -また、医師法(外部サイトへリンク)第24条、歯科医師法(外部サイトへリンク)第23条の規定に基づき、診療所の管理者のもと、診療録は5年間の保存が必要です ...

1.医療機関が保管すべき文書 · 2.診療録と保存期間について · カルテの保存期間は5年 · 3.電子カルテにおける文書保管 · 4.電子署名について · 5.電子カルテと電子署名.