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自賠法3条に基づく損害賠償請求権 交通事故の被害者は、加害者(=運転者)に対して民法709条に基づく損害賠償請求をすることができます。 また、加害自動車の運行 ...

第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずること ...

第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

自賠法では、第3条(注3)において、被害者救済の観点から、運行供用者(加害者)が次の3点すべてについて証明できない場合には損害賠償責任を負うと定め、加害者に無過失 ...

2021/9/13 -自賠法の運行供用者責任は民法709条の特別法でもありますから、自賠法4条の規定に定められているように、運行供用者責任については自賠法3条の ...

2022/8/9 -民法では、加害者側に故意または過失があったことを被害者側が立証する「過失責任主義」をとっているのに対し、民法の特別法である自動車損害賠償保障法( ...

民法では、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています( 民法第709 条)。また、自賠法第3 条では、運行供用者が ...

自賠法の適用される範囲としては、人間の身体、生命に損害が発生する、いわゆる「人身事故」が適用される範囲となります。 つまり、物損事故では自賠責保険は適用され ...

2015/5/26 -自賠法では、民法よりも被害者が損害賠償を受けられる要件を緩和したり、強制保険である自賠責を用意したりして、交通事故の被害者の保護を手厚くしてい ...

2020/5/11 -自賠法3条に基づく請求が認められない場合でも通常の民法709条による責任追及がされる可能性がありますが、本事案は、所有者の責任を判断する上での一つの ...

A.民法701条ではなく民法709条の不法行為による損害賠償だとして回答させていただきます。 自賠法3条の運行供用者責任は民法709条より損害賠償の範囲を広く設けてあります。優先と言うよりかは範囲

解決済み-回答:4件-2015/3/25

A.刑法の趣旨がテロ組織の壊滅? どこでそんな定義がなされたんですか? まずはその根拠を教えてください。 やってないことの証明なんて出来ないのですよ。わかってますか? 例えば、貴方が一人暮らしで...

解決済み-回答:2件-2016/10/26

A.それぞれ立証責任の所在について違いがあります。 民法、自賠責、過失責任、無過失責任で検索してみてください。

解決済み-回答:1件-2024/1/17