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準耐火構造. 法第27条. 特定避難時間倒壊等防止建築物. 防火設備※1. 法第61条. 防火地域又は準防火地域内の建築物. 令第112条第10項. 防火区画に接する外壁.

第九条の二 法第六条の三第一項本文の政令で定める基準は、第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法 ...

1,500㎡以内ごとに一時間準耐火基準(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する ...

防火区画. 防火区画とは、建築物の内部で火災が発生したときに、火災の拡大を最小限に抑えるために、建築物内部の区画を制限したもので、建築基準法施行令第112条 ...

2022/8/4 -面積区画は建物の面積によって、床面積を何㎡以内毎に区画するかを定めたもので、建築基準法施行令第112条第1項~第6項に規定されています。 区画面積は ...

第14項 区画貫通の配管. すき間不燃詰め、令129条の2の5第 ... 主要構造部が令136条の2第一号ロ・第二号ロの建築物 ... 【注意】第10項に規定する建築物を除く. 特定小規模 ...

で、延べ面積が500m2を超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500m2以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備 ...

(1) 建基令第 112 条第 14 項規定する防火区画に用いる防火設備は,同項各号に掲. げる要件を満たすものとして,国土交通大臣が定めた構造方法(昭 48.12.28 建設.

(1) 建基令第 112 条第 19 項に規定する防火区画に用いる防火設備は,同項各号に掲. げる要件を満たすものとして,国土交通大臣が定めた構造方法「防火区画に用いる.

第 112 条第 9 項及び第 14 項の規定. により、昇降機の昇降路とその他の部分は、遮煙性能を有する法第2条第九号. の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。