「医療監視必携」(厚生省健康政策局指導課監修、第一法規出版)では、居室は「居室、居住、執務、. 作業、集会、娯楽、その他これに類する目的のために継続的に使用する室 ...

2011/10/4 -建築基準法第2条第4号居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 人が何らかの目的で継続的に ...

ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 十二 感染症病室又は結核病室を有する病院 ...

居室とは、入居者が継続して居住したり、作業や集会をおこなう室(部屋)のことです。 特定の人が利用するだけでなく、入れかわり立ちかわり継続的に使用されるような、 ...

次に掲げる居室は、法第二八条第一項ただし書に規定する「温湿度調整を必要とする作業を行う作業室」に該当するものとする。 (1) 大学、病院等の実験室、研究室、調剤室 ...

2024/2/13 -居室とは、日々の生活活動のために使われる重要な空間です。 本記事では、「居室とは」何か、その用語の定義や建築基準法における重要性を詳しく解説 ...

2022/12/7 -よくある誤解ですが、建築において居室とはただ単に居住する部屋のことではありません。また、リフォームをして収納部屋を子供部屋や書斎、寝室にしたいと ...

2016/5/9 -建築基準法上、病院の居室には、必ず換気設備を設けなければなりませんが、窓はありますよね。窓は換気設備には入らないのですか?

1.8m以上(両側に居室がある場合2.7m以上). 2 病院で1以外の場合. 則16-1-10-ロ. 1.8m以上(両側に居室がある場合2.1m以上). 3 診療所(無床診療所・一般病床9床 ...

居室とは、食事、就寝、作業、娯楽など、生活を営むために継続的に使用する部屋のことで、建築基準法(建築基準法第2条第4号)で定義されている。