2024/1/16 -7日加算とは、交通事故によるケガの治療期間を実際より7日多くみなすことです。 7日加算が適用されれば、自賠責保険に請求できる慰謝料額が3万円程度 ...

例として実通院日数が7日、通院期間が14日間だった場合の、通院慰謝料の相場は以下のとおりです。 ・自賠責基準の場合:6万200円. 計算式:日額4300円×2×実通院日数7日.

2023/12/7 -交通事故の入通院慰謝料を適正金額で受けとるには通院日数ではなく治療期間に注目するべきです。また、通院日数・治療期間が不十分だと、後遺障害慰謝 ...

2022/11/22 -この記事では、慰謝料の7日加算をわかりやすく解説します。入通院慰謝料は治療期間や入院日数が基準となるため、自宅療養や仕事をしていた期間は補償 ...

通院日数は慰謝料の金額に影響するのでしょうか?通院日数と慰謝料の関係や、通院日数が少ない場合に考えられるデメリット等について、以下で詳しく解説していきます。

2024/1/22 -軽い捻挫や打撲で、1ヶ月で治療終了した場合の慰謝料の相場は以下のとおりです。 自賠責基準の場合. 相 場, 3万円〜13万円程度. 通院期間, 1ヶ月.

軽傷」(「軽傷者」)とは、交通事故によって負傷し、1箇月(30日)未満の治療を要する場合(人)をいう。 「負傷」(「負傷者」)とは、「重傷」(「重傷者」)と「軽傷」( ...

2022/8/23 -慰謝料は、事故日から治療終了日(症状固定日)までの期間を対象として算定されます。したがって、症状固定日を迎えると、それ以降の通院は、慰謝料算定 ...

事故7日以内に治療開始した場合は、「事故日」を治療開始日とします。 ②. 事故後8日以降に治療開始した場合は、「治療開始日前7日治療期間に加算」します。

2024/1/7 -そのため、医師は15日以上の全治期間と診断することに慎重となり、むちうちなど骨に異常が見つからないケガを軽症とし、「全治2週間(14以下」と記載 ...