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2024/7/18 -不法行為の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから5年、または医療過誤発生のときから20年で成立します。 なお、「損害を知ったとき」とは、症状 ...
2024/6/22 -※2020年4月1日以降に発生した医療過誤については、損害および加害者を知ってから5年、医療過誤の日から20年で時効が成立します。 不法行為. 不法行為とは ...
医療訴訟の時効は、医療ミスから20年または医療過誤であるとして法的責任追及の可能性を具体的に認識した時点から5年です。時効が成立すると、損害賠償請求をすること ...
この不法行為に対しての時効は被害者の症状が確定してから3年間になります。 付け加えると治療記録であるカルテの保管期限は5年、レントゲン写真は2年となっているので時効 ...
民法724条で、「消滅時効」が、被害者(または法定代理人)が、損害および加害者を知ったときから3年、で完成「除斥期間」というのが、不法行為(手術など)から20年経過で成立 ...
時効の中断が認められた場合には,症状固定 時から3年経過していても不法行為責任を追及することができますし,手術ミスなどから10年経過 していても債務不履行責任を追及 ...
Q.医療事故の時効3年についてわかりやすく教えてください。 今医療事故で相手の弁護士より示談金を提示されています。 この場合、一般的に言われている3年の時効について教えてください。 現状として症状...
A.結論、民法上、無理です。「眠る者の権利は保障しない」。弁護士は悪意の遺棄でも、何ら問題ありません。
Q.医療事故の債務不履行の時効の起点日を教えてください。 例えば手術のミスで1週間後に死亡した場合は、166条1項の権利の行使することを得る時からとは、手術のミスをした日になりますか?死亡した日にな...
A.手術ミス自体は、債務不履行の原因ではありますが損害そのものではありません。 債務不履行責任が発生しそれに基づく権利の行使が可能となるのは損害発生時、すなわち死亡事故なら死亡時となります。
Q.採血事故による医療事故相談です。事故後、謝罪あり。そのうち治りますとのことで様子を見ていました。それから時々手が痺れる事があり、肩こりからくるシビレと思いシップを貼ったりしていました。今年に入り...
A.10年前の話でしたら、何をしても駄目、無駄です。
過去に起きた件で、医療訴訟を考えていますが、消滅時効という制度があると聞きました。 時効が完成すれば、医療機関の責任は問えなくなるのでしょうか?
2020年3月31日までに発生した医療事故不法行為の場合の 時効 ・損害と加害者を知ったときから3年 債務不履行の場合の 時効 ・医療事故の時から10年 □2020年4月1日以降に...
まずは不法行為の場合、損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から5年、または医療過誤が起こったときから20年で時効により消滅します。 損害を知った時とは、一般に ...
2024/6/10 -生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求では、「損害および加害者を知ったときから5年」または「医療過誤が生じたときから20年」が時効です。