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令第10条第1項第5号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有し. ない階は、11階以上の階にあつては直径50センチメートル以上の円が内接することが.

2017/10/7 -令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円 ...

無窓階の判断は、次によること。 1 無窓階以外の階の床面積に対する開口部の割合. 規則第5条の3第1項に規定する床面積に対する避難上又は消火活動上有効な開口.

第四条の二の二 令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又は ...

2002/10/7 -第4条の2の2第2号及び令第25条第1項第5号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径1メートル以上の円が内接することができる開口部又はその ...

“令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することが ...

第7 無窓階の取扱い. 1 無窓階の定義. 令第 10 条第1項第5号の規定において、無窓階とは「建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は. 消火活動上有効な ...

2021/10/29 -無窓階(むそうかい)とは、建築物の地上階のうち、総務省令(消防法施行規則)で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう(消防法施行 ...

... 総務省令で定. める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しな. い階をいう」. (令第10条第1項第5号)とされてい. るものである。この総務省令(規則第5条の2第1. 項 ...

)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル ...