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2019/5/25 -歯科技工物の保険点数は、歯科技工士の技術料(製作技術料)が7割、歯科医師の管理料(製作管理料)が3割とされている。これは1988年5月30日付で厚生省告示第 ...

2024/7/3 -ただ、なぜ配分が7対3かというと、概ね7割が製作技工で、概ね3割が管理だからという決めごとなんです。診療報酬では、どこからどこまでの範囲 ...

本県も毎年5~8名程度の退職・離職・廃業が出ています。今後、ますます歯科技工士不足が加速していくと思われますが、国として歯科補綴物の供給を国民に対して充分に提供 ...

7:3告示(大臣告示) の解説ページです。1988年に、厚生省(当時)は製作技工に要する費用と製作管理に要する費用の割合について、「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工 ...

2018/1/25 -しかしその後まもなく出された疑義解釈(昭和63年6月)で、「7対3」大臣告示は「外部委託をするにあたって個々の当事者を拘束するものでない」と回答し、 ...

2022/11/17 -そのようなことから、保険医協会や歯科技工士会は、原価計算をもとにした技工報酬の体系整備や、保険技工での報酬配分を定めた大臣告示(7対3)を守るべきだ ...

2024/3/29 -また、今後望む方向として、「技工所が保険請求を直接請求できるシステムの構築」が最も多く、「技工料金の明確化」、「7対3の徹底」が続いた。一方 ...

2 つ目は、保険点数による技工物の技術料は、. 7 対 3 の比率で委託技工料に反映されるべきと. の大臣告示を順守せよというもの。これは、歯科. 医院サイドとしては到底 ...

2023/2/24 -・ただ、下手な技工物に73で支払うのは納得ができない(現技工士には満足し. ているが)技工士側にも73を目指して技術を磨く必要があると思う。保険点数.

2019/12/3 -倉林氏は、診療報酬の内訳である技工料と管理料の割合をおおむね7対3とする大臣告示があるが、その決定権が発注者である歯科医にあるため適正な価格が担保 ...