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2020/5/11 -建築基準法でも消防法でも避難経路(通路)に関する規定はあり、最低でも1.2mは必要で、用途や居室の有無によって最大2.3mもの幅員を設けなければ ...

... について規定した建築基準法施行令第119条において、学校以外の用途の建物では、「通路の片側のみに部屋がある場合は1.2m以上」、「両サイドに部屋がある場合は1.6m ...

2020/12/22 -もともと建築基準法で1.2~1.6mの基準が設けられているため、遵守していれば廊下ので問題を指摘されることはありません。 · オフィスの場合も避難経路を ...

2023/10/2 -事業所において、スムーズな避難のために避難 ... 面積の合計が200㎡を超える場合1.2m以上など ... 建物は原則として建築基準法に適合させて建てられるため、 ...

2022/2/12 -... は両側に部屋がある場合は1.6m以上、片側にしか部屋がない場合は1.2m以上と定められています。 ちなみにこの場合の廊下のは、内寸の寸法となっ ...

※オフィス内部の通路については上記の1.6メートル以上、及び1.2メートル以上の規定は当てはまりません。ただし動線の利便性を考慮し、十分なを確保する必要があります。

3 百貨店等の階で売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものには、避難上必要な. 位置に幅員 1.2 メートル以上(床面積が 2,000 平方メートル以上のものに ...

2023/4/18 -... 面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路 ...

2020/2/8 -1000平米以上の建築物は、1.5m以上の幅員をもつ敷地内通路が必要とされている。特に、デパートなどの避難や消火活動の効率性が必要な場合には、規制が厳格 ...

3 「有効幅員」とは、避難に際して有効に活用することができる部分のをいい、床面における. が 1.6 メートル(飲食店にあっては 1.2 メートル)以上であっても ...

A.はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。 結論から申し上げれば、(簡単なスケッチ等を持参して)特定行政庁や確認検査機関に確認され...