公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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- 兵庫県迷惑防止条例
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2020/9/5 -(1)正当な理由がないのに、 人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け. る行為. (2)前項 ...
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する ... - 兵庫県警察
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(2) 「指示処分」とは、条例第11条の規定に基づき、事業者に指示をすることをいう。 (3) 「条例違反行為」とは、事業者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該事.
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
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(1) 条例違反行為が行われた場合は、条例第11条の規定に基づき、指示をするものとす. る。 (2) 指示は、比例原則にのっとって行うものとする。 (3) 指示は、事業者に過大 ...
地域の盗撮事件情報 - 兵庫県の盗撮 | 盗撮弁護の無料相談アトム
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兵庫県において、盗撮は、兵庫県迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項により禁止されています。 同項は不安を覚え ...
盗撮・のぞき | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部
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... 兵庫県迷惑防止条例3条の2第3項)。 この規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(兵庫県迷惑防止条例15条)。 【軽犯罪法】 正当な理由が ...
2 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 第3条第1項の規定に違反して同項第1号若しくは ...
兵庫県迷惑防止条例にいう「卑わいな言動」該当性(否定事例)
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2023/2/1 -神戸地裁R3.11.30 <事案> 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例3上の2第1項1号の「人に対する、不安を覚えさせるような ...
兵庫県神崎郡神河町ののぞき(覗き)事件で弁護士に相談 迷惑防止条例 ...
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2017/10/11 -住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 ですので、事例のように、住居をのぞき見る目的で人の住居に勝手に入った場合、住居 ...
迷惑防止条例違反にあたる犯罪や逮捕された場合について
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2022/11/29 -迷惑防止条例において禁止されている「痴漢」行為は、行為態様によっては、強制わいせつ罪(刑法176条)に問われる可能性があります。 強制わいせつ罪は、 ...
姫路市民等の安全と安心を推進する条例(全文) | 姫路市
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(3)犯罪等 犯罪、交通事故または他人に不安、困惑若しくは嫌悪を覚えさせる行為をいう。 (4)地域安全活動 犯罪等による被害を未然に防止するための活動をいう。 (5)暴走 ...