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2020/9/5 -第15条 第3条2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万. 円以下の罰金に処する。

3 処分事由に当たる条例違反行為が2以上行われた場合は、一つの事業停止命令を行う. ものとする。この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに相当するものが含.

兵庫県の盗撮を規制する条例. 兵庫県において、盗撮は、兵庫県迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項により禁止されています ...

2023/2/1 -公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例3上の2第1項1号の「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとして起訴

... 兵庫県迷惑防止条例3条23項)。 この規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(兵庫県迷惑防止条例15条)。 【軽犯罪法】 正当な理由が ...

1 この基準における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 (1) 「指示処分」とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条. 例(昭和38年兵庫県 ...

2017/10/11 -のぞき(覗き)行為での迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 その常習性が認められる場合には、1年以下の懲役又は100万円 ...

(目的). 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止).

2018/7/20 -... 3月23日兵庫県条例第31号による改正後の兵庫県迷惑防止条例で新設された3条2の規定では,第3項として「何人も,正当な理由がないのに,浴場,更衣室 ...

2022/11/29 -兵庫県迷惑防止条例の目的は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民生活の安全と秩序を維持すること」にあります。迷惑防止 ...