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・床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること。 ・開口部は、道路又は道路に通ずる幅員1m以上の通路に面していること。(10階以下の階 ...

無窓階以外の階の判定は、省令第5条の2によるほか、次により取り扱うこと。 1 床面積に対する開口部の割合. 省令第5条の2第1項に定める床面積に対する避難上及び消火 ...

エ 踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内であること。 オ 避難上支障がないこと。 (3)次に掲げる空地等は、規則第5条の22 ...

⑴ 避難上又は消火活動上有効な開口部は、原則として防火対象物の2面以上に設けられてい. ること。ただし、建物の配置上又は利用形態上止むをえない場合で、当該開口部 ...

(1) 令8区画が存する階は、区画された階の部分ごとに無窓階判断を行うこと。 (2) 渡り廊下等で接続されている階は、次のとおり取り扱うものとする。この場合に. お ...

2 10 階以下の階. 1 の開口部に,直径 1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅. 及び高さがそれぞれ 75 ㎝以上及び 1.2m以上の開口部(以下大型開口部 ...

... 無窓階の判定上は、ひさし部分は外部空間として取り扱い、. 床面積Bの30分の1の開口部の有無により判断するものとする。 (例2)令別表第1⑸項ロに掲げる防火対象物.

2023/8/10 -建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいいます。 無窓階の判定. 下記の条件に該当しない場合は無窓階となります。 対象 ...

無窓階とは、建築物の地上階のうち、消防法施行規則 ... 階の判定を行う上ではこれによらないものとする。 ... ア 一次破壊試験は、クレセントの想定位置(供試体高さの1/2) ...

... 無窓階の判定上は、廊下及び. バルコニー部分は外部空間として取り扱い、床面積Bの 30 分の1の開口部の. 有無により判断するものとする。 第7-3図. エ 省令第5条の2 ...