2020/5/1 -刑法は、医師が公務所に提出すべき診断書、検案書または死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処するとし、虚偽の ...

2024/4/30 -医師でないにもかかわらず、医師の署名や印章を用いた診断書を作成した場合には、有印私文書偽造罪が成立します(刑法159条1項)。 また、正式に発行され ...

2017/2/14 -... 病院の医師だと1年以上10年以下の懲役で、私立病院の医師だと3年以下の禁固か30万円以下の罰金)。 なお、以上は文書の偽造そのものにより成立する犯罪 ...

2018/8/21 -まず刑事責任ですが、刑法第160条と161条で、虚偽診断書作成・同行使罪が規定されています。これは、医師が公務所へ提出すべき診断書、検案書または死亡 ...

虚偽診断書等作成罪とは、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する犯罪です。 虚偽診断書等作成罪は、刑法160条に規定され ...

2021/3/3 -万が一、公的機関に提出する診断書に虚偽の記載をした場合には、虚偽診断書作成罪として刑法第160条が適用される。また、医師が公務員であった場合は、 ...

2022/10/31 -実際に患者が、診断書の作成を拒否した医師に対して、慰謝料請求の裁判(民事)を起こしたというケースがあります(東京簡易裁判所平成16年2月16日判決) ...

2017/4/13 -医師が公務員の場合、診断書は公文書に該当しますので、虚偽内容の診断書を作成すれば、虚偽公文書作成罪(刑法156条)が成立する可能性があります。 医師 ...

虚偽診断書作成罪とは、刑法に規定される犯罪類型地の1つで、「医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁固 ...

医師が公務員でない場合も、診断書等が公務所への提出を予定されている場合に、診断書等に虚偽の記載をすると虚偽診断書等作成罪(刑法160条)が成立する可能性があります ...