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条文 編集. (支払用カード電磁的記録不正作出等). 第163条の2. 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジット ...

刑法(明治四十年法律第四十五号); 施行日:. 令和五年七月十三日, 令和七年六月一日 ... 第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の ...

本罪は,偽造された支払用カード(不正電磁的記録カード)を所持することを処. 罰するもので,不正作出支払用カード電磁的記録供用罪(163条の 22 項)の前. 段階を ...

... 刑法163条の2第1項に規定されています。 また、同罪の刑事罰は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。 本罪は、平成13年に刑法が一部改正になった際 ...

条文 編集 · 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

... 罪 第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)を読み上げた動画です。 この動画は、令和2年4月1日に施行された改正刑法になります。 ※この動画 ...

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第163条の2 ... 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成する ...

不正指令電磁的記録に関する罪及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪(刑法) ... 支払用カード電磁的記録不正作出罪(第163条の2第1項); 電子計算機損壊等業務妨害 ...

刑法163条の2第1項 支払用カード電磁的記録不正作出. 10年以下の懲役または100万円以下の罰金. 第百六十三条の二 人の財産上 ...

2016/12/13 -1支払用カード電磁的記録不正作出罪 刑法163条の2① 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、 ...