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示談後の追加請求示談の撤回などは、原則としてできません。 示談後に新たな後遺障害が発覚したなど一部のケースでは追加請求が認められるケースもありますが、再 ...

示談により、被害者は示談金を超える金額の請求権を放棄することになることから、示談後に追加請求をすることは基本的にできません。したがって、加害者側保険会社と一旦 ...

しかし、示談に応じた段階で思ってもみなかった後遺症があとで発覚してしまったらどうでしょう? 結論からいうと、場合によっては追加で請求できる可能性があります。

2024/5/24 -原則的に示談のやり直しはできませんが、この場合、“例外のケース”として改めて損害賠償請求ができるかもしれません。 示談後の後遺症について補償を ...

2024/3/18 -原則として示示談後に賠償金を追加請求をすることはできません。しかし状況によっては後遺障害の部分の賠償金を追加で請求できる可能性があります。

2023/7/19 -A示談書を作成した後の追加請求は原則できません。ただし、示談後にも追加請求できることを示談書に記載したときは、追加請求できる可能性があります ...

そうすると,示談が成立した以上は,後遺障害を発症したとしても,示談内容以上の請求はできないと考えるのが原則です。 しかし,示談交渉時には請求することもできなかった ...

通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。 しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的 ...

2024/2/14 -①警察へ連絡する · ②加害者と連絡先を交換する · ③保険会社へ連絡する · ④車の修理費の見積もりを出す · ⑤示談交渉のスタート · ⑥示談成立後、示談書を作成する.

物損事故で請求できる示談金の...-物損事故の示談の注意点

示談後に損害賠償請求が認められる例外的なケース · ① 示談契約が相手方の詐欺・脅迫に基づいて締結されたものである場合 · ② 示談契約の内容が正義・公平に反している場合