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2020/5/11 -建築基準法でも消防法でも避難経路(通路)に関する規定はあり、最低でも1.2mは必要で、用途や居室の有無によって最大2.3mもの幅員を設けなければ ...
避難安全検証法では、扉幅60cm以上のものは避難時有効とされていますが、できれば人一人がスムーズに通ることができるように、75cm以上の開口幅が望ましいと考えます。これ ...
では、具体的に避難通路としてどの程度の幅を確保しておくと安心なのでしょうか。建築基準法と消防法に定められている具体的な内容を確認してみましょう。 建築基準法 ...
2023/9/6 -出口幅,廊下の幅などが定められています。 そのため,物品の放置などで有効幅員が足りないことがないよう,定期. 的に避難経路を確認しましょう。 また ...
2023/10/2 -適正な通路の幅やその維持については、消防法や建築基準法等によって定められた基準が目安となる。また、避難のための通路確保でなく、安全上確保するべき ...
災害の際に安全な避難と消防活動を行うために、建築基準法では、敷地内通路幅(建物の出入り口から道路などへの避難経路)を1.5m以上にすることが求められています。
第60条 キャバレー等及び飲食店のある階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル ...
2020/12/22 -快適に業務へ取り掛かることができる幅はもちろん、廊下や通路は非常時の避難経路となるため、安全に避難できる幅を確保することが求められます。
(1) 前3の例により測定した数値が2メートル以上(遊技機が片側通路のみに設けられている通路(以下「片側通路」という。)にあつては、1.2メートル)あること。
2022/2/12 -結論からいうと、火災が起きた際にオフィスから避難するために必要な経路・通路幅は、消防法においては規定がありません。 もちろん、建築基準法で ...
Q.建築基準法の第120条について質問です 歩行距離を計測する際、地上に通ずる屋外に設けた直通階段までの歩行経路は直通階段の扉までだと思うのですが、バルコニーを経由して直通階段まで避難する場合、バル...
A.建築基準法施行令第120条の件ですね。 調べたところ、避難上有効なバルコニーとして、こういう方法は考慮されていません。 共同住宅等の連続バルコニーを避難上有効なバルコニーとする場合 として解説(
A.有効と考えるのが自然でしょうね。 区分建物云々には言及していないようですし。
Q.共同住宅の廊下幅について質問です。 建築基準法施行令119条に廊下幅に関する規定がありますが、ここに書いてある数値は有効幅員であり、給湯器等を設置した場合その幅は廊下幅には算入できないとあります。
A.はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。 結論から申し上げれば、(簡単なスケッチ等を持参して)特定行政庁や確認検査機関に確認され...