電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とは、他人を陥れる目的で契約処理上扱うデータやツールを、不正に作成や供することを言います。 違反すると5年以下の懲役 ...

不正作出電磁的記録供用罪とは、不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供する犯罪です。

電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者 ...

本判決は、刑法161条の2第1項の私電磁的記録不正作出罪、同条3項のその供用罪と現金自動払出機からの窃盗罪は、順次手段結果の関係にあって牽連犯であるとして処理 ...


刑法 | e-Gov法令検索

  1. https://elaws.e-gov.go.jp
  2. document
  3. keyword=電磁的...
  1. https://elaws.e-gov.go.jp
  2. document
  3. keyword=電磁的...

第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備). 第 ...

不正指令電磁的記録に関する罪及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪(刑法) · 私電磁的記録不正作出罪(第161条の2第1項) · 公電磁的記録不正作出罪(第161条の2第2項) ...

他人の事務処理を誤らせる目的で、それに使う電磁的記録不正に作ったり供したりする罪。刑法第161条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。この ...

電磁的記録不正作出及び供用の罪においては、被害者との示談成立等を通じて反省の意思を客観的証拠に基づき検察官に示す、もしくは、他に真犯人がいる等、無実である証拠を ...

同年7月14日施行)により,不正指令電磁的記録作成等(いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成・供用等)の罪が新設された。また,24年3月,不正アクセス禁止法が改正され( ...

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。