2023/8/31 -不法行為の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから5年、または医療過誤発生のときから20年で成立します。 なお、「損害を知ったとき」とは、症状 ...

2022/3/17 -医療事故が2020年3月31日以前に発生し、不法行為にもとづいて損害賠償請求を行う場合、損害および加害者を知った時から3年、医療ミスの時から20年で時効が ...

医療に対する現場での不法行為に関しての損害賠償請求権は被害者が医療ミス・医療過誤の事実を知ってから3年以内になります。3年間その権利を行使しない、もしくは医療過誤 ...

2024/2/8 -医療過誤の時効とは、医療過誤によって後遺症が残った場合や死亡した場合の医療従事者や医療機関に対する責任追求の期間制限のことを意味します。

2020年3月31日までに発生した医療事故不法行為の場合の 時効 ・損害と加害者を知ったときから3年 債務不履行の場合の 時効医療事故の時から10年 □2020年4月1日以降に..

次に,(2)の債務不履行責任は,手術ミスなどの行為から10年が経過すると消滅時効により請 求ができなくなります(民法一六七条)。 本件では,不法行為責任については ...


医療事故Q&A

  1. http://www.ijiken.org
  2. questions
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1 不法行為責任 民法724条により、被害者(又はその法定代理人)が、損害及び加害者を知った時から3年間経過すると損害賠償の請求ができなくなります(消滅時効)。 また ...

時効の3年は、不法行為(手術など)の時からでなく、損害および加害者を知ったときからスタートし、時効の中断事由(加害者が一旦債務を認めたとき、など)があるので、 ...

2022/7/25 -または、不法行為の時から20年間権利を行使しなかったとき。いずれの場合も、不法行為に基づく損害賠償請求権は、消滅します。 ※5年間は生命や身体を ...

消滅時効とは,権利者が一定期間権利を行使しない場合に請求権が消滅する法律上の制度をいいます。 医療過誤を原因とする損害賠償請求権も消滅時効により消滅する可能 ...

A.内容証明を12月1日に郵便局に投函すれば 間に合いますか? →お見込みのとおりと考えます。 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使...

解決済み-回答:1件-2012/11/4

A.民法724条は不法行為の損害賠償請求権の時効についてを規定しています。即ち、損害賠償請求権は「被害者・・・が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」。 本件です...

解決済み-回答:1件-2013/7/16

A.犯行から3年の間違いです。 4年前に発生して、2年前に犯人を知った場合、時効は成立しています。(海外逃亡など時効停止を除きます)

解決済み-回答:2件-2019/7/30