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18-181-1【#憲法】日本国憲法を読む。 #第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ※勿論 #憲法十四条 から「両性」→「双方の」と解釈可能。 双方の「合意」〝のみ〟が重要。

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浜田隆政@Takamasa_Hamada

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