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「日韓請求権並びに経済協力協定」の第二条の最初に「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、‥‥完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とある。これが理解できない韓国最高裁の裁判官と文一派。

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TIFFANY🌸2025@GNraeRaTea2021

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