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発達障がい(ASD・ADHD等)だけだと相当重度でも精神障害者保健福祉手帳は3級にしかならず、うつ等の二次障がいがないと2級にはならないと厚生労働省が決めた判定基準を読んだことがある。 (1級にはならない) 統合失調症・双極性障害・てんかんの場合は2級以上になりやすい。 不公平ではなかろうか?

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六花星@ゆるりんぱんだ大好き@932_onsen

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