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基本の考え方は、セール開始時点からさかのぼる8週間のうち元の価格での販売が過半の期間でされていなければなりません。 (もっと短い期間や通算の適用もあります) 元の価格での販売期間が通算2週間未満の場合、元の価格での最後の販売から2週間以上経過している場合は、指針に違反します。 #JARO

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安いように見せかけて、いつも同じ価格で販売している広告・表示を見かけたら、#JAROオンラインご意見箱 までお知らせくださいね。 消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(PDF) caa.go.jp/policies/polic…

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