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おそらく、国籍法第14条の国籍の選択すらしていない二重国籍の人が多いと思われます。蓮舫もそうでした。 選択をしない者に対して、法務大臣は、国籍の選択をするように「催告することが出来る」と第15条にあります。 あくまでも「できる」で、実際にしたことは一度もないそうです。

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木星3 新コロワクチン6回接種@tetsulovebird

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