ポスト

総合周産期母子医療センター新生児科に勤務する医師が未払割増賃金を請求し、未払割増賃金2463万円及び付加金1806万円の支払いが命じられた判決(東京地裁H31.2.8) 出勤してから退勤までの間、院内連絡用の携帯電話を常に携帯し連絡が取れる状態を維持し、医師が必要な休憩時間を取るための携帯(続

メニューを開く

あらきん 👩🏻‍💻弁護士@arakin_1019

みんなのコメント

メニューを開く

電話による連絡ルール等も定められていなかったことから、労働から解放されていたことが証拠上明らかで無い限り、出勤から退勤するまでの全ての時間を労働時間と解するのが相当であると判示した。 当てはまる勤務医の先生は、いいねorリツイート

あらきん 👩🏻‍💻弁護士@arakin_1019

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ