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明治9(1876)年、太政官は「婦女子夫に嫁するも仍(な)ほ所生の氏を用ゆべきこと」と全国に通達し、戸籍上の夫婦別姓を指示した。翌年の愛媛県「戸籍加除心得」にも「婦女は他家に嫁するも、終身実家の苗字を記すべし」とある。夫婦別姓は本来武家の習慣に基づくもので、女紋にその名残がある。 https://t.co/5QBkmwWpAw

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岸本良信@kishimoto_yoshi

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