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裁判長:被告が報道等で朝鮮総連が朝鮮学校に影響力を有したと認識する「相当の理由あり、拉致事件に関する事実関係を明らかにする目的があった」発言の公益性を認めたが、発言は同校を指すことが明らかで「同校評価を低下させる行為」「同校校長が日本人を拉致したと信じた相当な理由は認められない」

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