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産経朝刊27P、"弘中弁護士" に懲戒請求。① "保釈中のゴーン被告を "故意か重過失"により、出国させてしまった事は、保釈条件違反。管理監督義務を懈怠する行為"、と指摘。"国民の司法に対する信用失墜、刑事司法の根幹を揺るがしかねない事態を招いた事は、重大な非行に該当"としている。

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だる満 社主@vamdaruma

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