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また、Aは、B及びC双方を被告にすることもできます。 若干ややこしいのは、この場合、不貞慰謝料はBとCとの #共同不法行為 であるとして、Bに対しても不貞慰謝料が認められます。 つまり、理屈の上では有責配偶者Bに対する慰謝料請求権は、離婚慰謝料と不貞慰謝料の2本立てになるわけです。

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菅原 健史@Takeshi19730815

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かといって、金額がダブルになっているかというわけではなく、離婚慰謝料であるか不貞慰謝料 であるかは厳密に区別されず、トータル金額での「#相場」感が形成されてきたと言えます。

菅原 健史@Takeshi19730815

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