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個人的にはわいせつ文書規制の保護法益を「見たくない者の見ないでいる自由」と「未成年者の保護」に還元し、そのためには、頒布・販売等を全面的に規制する必要はないという浦部法穂先生の見解(刑法175条違憲説)に近い。

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古賀(笛育市)@kokogaga

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