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自己規制に直接憲法の規定は適用されませんが、とはいえ表現の自由が実質的に制約されうる問題を無視軽視することは危険です この点、美術手帖2020年4月号84頁の指摘が重要です(荻野幸太郎うぐいすリボン代表+志田陽子教授の解説です)。なおこの文献の「検閲」は日本の判例の定義より広いものです pic.twitter.com/NbYRbi25Wd
メニューを開く自己規制に直接憲法の規定は適用されませんが、とはいえ表現の自由が実質的に制約されうる問題を無視軽視することは危険です この点、美術手帖2020年4月号84頁の指摘が重要です(荻野幸太郎うぐいすリボン代表+志田陽子教授の解説です)。なおこの文献の「検閲」は日本の判例の定義より広いものです pic.twitter.com/NbYRbi25Wd
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