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・・・なお、そのDBから不審者を取り分け、あらたなビューで管理しはじめると、その時点から鉄道利用者の保有個人データとなる点については争いはない。 問題はこのように法解釈することへの視点がなく、処理情報中心の個人データ保護法を志向することなくデジタル社会に突入しようとしていることだ。

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鈴木 正朝@suzukimasatomo

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