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今回は「間違って異なるチラシを配っていた」と釈明。 ・候補者のチラシは、候補者がいる場目でしか配布できません。 ・選挙活動ができるのは8時~20時まで。 ・この時間以外にタスキを着用して、証紙が貼ってあるチラシを配布していれば、法律に抵触している認識があって行っていると解釈可能です。

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おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270

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選挙運動のために使用する文書図画※は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。(総務省資料より)

おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270

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