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日本国民に定義されない外国人への生活保護制度適用根拠は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という昭和29年5月8日付け、社発第382号の厚生省社会局長名の通達に過ぎない。70年近く前に「当分の間」とされた暫定措置が最高裁判決が出た現在においても続いている。 pic.twitter.com/uutVDe9TfA

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六衛府@yukin_done

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法的な指揮監督権がない相手方への示達は慣例的に「通知」と呼び、「法令その他の権限に基づいて発する文書」が通達。「通達以外のもので、一定の事実、処分、意思を伝達する文書」が通知。「通知」について明確に定義されたものは自分は知らない。 ※文部省『公文書の書式と文例』昭和34年11月

六衛府@yukin_done

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