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⑤平成25年、Bが面会交流調停を申し立て、試行面会が4回実施されたが、CはBとの面会に消極的な態度を崩さず、最後は出頭しなかった。調停は、審判に移行した。
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審判では、「Cの拒絶意思は強固であり、Bとの面会交流はCにとって心理的に負担になっているが、その程度は面会交流を制限するまでには至らず、満8歳に達するCのストレス耐性や適応力をもって十分克服できる」という理由で、年3回の面会交流を認める審判がされ、抗告棄却により確定した。
⑤平成25年、Bが面会交流調停を申し立て、試行面会が4回実施されたが、CはBとの面会に消極的な態度を崩さず、最後は出頭しなかった。調停は、審判に移行した。
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