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審判では、「Cの拒絶意思は強固であり、Bとの面会交流はCにとって心理的に負担になっているが、その程度は面会交流を制限するまでには至らず、満8歳に達するCのストレス耐性や適応力をもって十分克服できる」という理由で、年3回の面会交流を認める審判がされ、抗告棄却により確定した。

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弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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⑥前記審判にもかかわらず面会交流が実施されなかったため、Bは履行勧告を経て、平成27年に間接強制の決定(1回の不履行につき12万円)、その後、平成28年にかけて、間接強制金は24万円から50万円まで増額変更され、Aは、親族から借り入れるなどして172万円を支払い、Aの経済生活は逼迫した。

弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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