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⑥前記審判にもかかわらず面会交流が実施されなかったため、Bは履行勧告を経て、平成27年に間接強制の決定(1回の不履行につき12万円)、その後、平成28年にかけて、間接強制金は24万円から50万円まで増額変更され、Aは、親族から借り入れるなどして172万円を支払い、Aの経済生活は逼迫した。

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弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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臨床心理学を研究分野とし調査官経験を有する大学教授Eによる意見書(本件面会が子の福祉に叶わないとする内容)、医師Fによる診断書(Cがじんましんなど身体によるストレス反応を起こしており、同じ事を繰り返すべきではないという内容)が提出されていたが、裁判所はこれを重視しなかった。

弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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