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→続 で…次が凄い。第4条 マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。 ◉内閣総理大臣に対し ◉自己の本人確認(認証)情報が ◉いつ・如何なる時でも ◉自由に開示・閲覧される事に ◉同意したものと見做される。 マイナンバーカードを申し込むってのは。そう言う事なのさ。 →続 pic.twitter.com/p5lze3at69

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らん/他にメモ垢が有ります@ranranran_ran

みんなのコメント

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→続 要するに。マイナンバーカードの申込みは。 ◉内閣総理大臣に対し ◉基本的人権の一部を放棄します。 と宣言する事に限りなく等しいの。 基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。 それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。 →続

らん/他にメモ垢が有ります@ranranran_ran

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. >マイナンバーカード…何時でも つまり、何でも仕方無いと、国民が声を上げずに放置し続ければ、更にヤバい事になると、そういう意味だね。

Mideaux, Y. 🌹🇺🇦 最近のマイブーム・エコな省電力家電@Jn21M

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マイナンバーカード取得時に情報提供合意が強制されると思っていましたが、利用規約だったんですね。 情報いただきました、有難うございます。 もっと広めるべき情報ですね。

飯大蔵@iitaizou

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これはあかん! >で…次が凄い。第4条 マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。 ◉内閣総理大臣に対し ◉自己の本人確認(認証)情報が ◉いつ・如何なる時でも ◉自由に開示・閲覧される事に ◉同意したものと見做される。

しみちゃん@shimichan2012

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こんな条文があったんや!こわぁ!

Tuba大好き@15fSxMDGmIxa3Pa

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マイナンバー自体が住民票コードから作られているのに、参照できなきゃ運用できないですよね。

umiushizn@umiushizn

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