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これはあかん! >で…次が凄い。第4条 マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。 ◉内閣総理大臣に対し ◉自己の本人確認(認証)情報が ◉いつ・如何なる時でも ◉自由に開示・閲覧される事に ◉同意したものと見做される。
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