ポスト

ご参考「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援及び記念事業に関する法律」 第 2 条(定義) この法において使用する用語の意義は次のとおりである。 1 「日本軍慰安婦被害者」とは日帝により強制動員され性的虐待を受け慰安婦としての生活を強要された被害者をいう。 https://t.co/mdk32hwkwK https://t.co/FymbNpjSuW

メニューを開く

mire 自律自存あっての隣人、個も社会も国家も@miredmire

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ