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#不使用取消 2020-300694 【取消】9類他 被請求人と請求人との間で本件商標の譲渡契約が締結されているとしても不使用の正当理由には当たらず。譲渡契約があるにも関わらず請求人が本件審判請求に及んだのは被請求人が本件商標の移転登録に協力しないためであり請求人の行動は権利濫用にあたらない。 pic.twitter.com/wZiX8ZrMlB

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商標審決@JPtmshinketsu

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