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返信遅くなって🙇。抵当権の債務者兼設定者の住所変更の場合ですね。司法書士記述試験的には「申請可能なものは全て申請しろ」との縛りが付けられるので、所登記名義人住所変更と抵の債務所の住所変更登記を申請することになります。抹消前の債務者変更の場合は不要ですか今回は抹消ではありませんね。

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海野禎子(司法書士兼予備校講師?)@unno_sadako

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