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明治10年 愛媛県戸籍加除心得 「婦女ハ他家ヘ嫁スルモ終身実家ノ苗字ヲ記スヘシ最亡夫ノ跡相続スレハ夫ノ姓ヲ記スヘシ」 戸籍に妻の名字が記載されていないことは夫婦同姓とは関係のない話。 女戸主は未亡人であり、結婚で改姓した夫婦同姓ではない。

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