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公選法の中で「秘書」の身分がグレーで、解散から再選するまでも秘書は秘書としての業務をこなして給料をもらい、選挙は選挙で運動しなきゃいけないわけで、その期間の報酬を支払ったら運動員買収になるのか、といったら「常時雇用」を前提としてたら問題ない、という話を昔聞いたことがあったり

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田中けい🇺🇦🇯🇵@TANAKA_Kei

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