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これ、理解できない人がいるようなので解説しよう。 ①法律上、父母の一方が亡くなった場合に単独親権となること、後見人は一人が指名されることから、「親権」は単独で行使できる(子に不利益がない)権限と理解される。 婚姻中は、婚姻意思に共同親権の合意が含まれるので、例外的に共同親権となる。
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子が生まれた時点で親は2人なので現行制度では婚姻中は原則共同親権で、親が亡くなったまたは離婚した場合に例外的に単独親権になります。昔は婚姻中も父親単独親権でしたけれどその話でもなさそうですね。 原則と例外に関しての認識が一般的な法学者の方と違うようなので理解が難しいです。
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🤔🤔😮 例外的に共同親権になる??お待ちなさいな。 「婚姻中は、婚姻意思に共同親権の合意が含まれるので、例外的に共同親権となる。」とは👩💻🧑💻?? 婚姻して子供をが生まれる、その時点から例外が始まるという理屈でしょうか?原則はなんとお考えか?
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全く解説になってないし、論理が飛躍し過ぎ。 親権が単独行使できることと子の利益は別問題。そして、単独親権制度で裁判所の判断が(すべて)合理的であっても共同親権制度を否定する理由にはならない。共同親権の方がもっと子の利益になるもしれないから。今立法レベルの議論。Do you understand ?
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そもそも共同養育と単独養育で、単独養育の方が子の利益になるとの前提に立脚してる根拠は意思決定が二者になることのリスクですか?デッドロックにならない様、専決権限を項目毎に決めておけば良いのでは無いでしょうか。意思決定の他、共同養育が単独親権より子の利益にならない根拠はありますか?