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婚姻から共同親権の意志を分離し、婚姻中も #単独親権 を原則とすべき、と言うほうが先生の解説が伝わると思います。 #家母長制 が望ましい、と言うと、もっとわかりやすいかも。

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木村草太@SotaKimura

これ、理解できない人がいるようなので解説しよう。 ①法律上、父母の一方が亡くなった場合に単独親権となること、後見人は一人が指名されることから、「親権」は単独で行使できる(子に不利益がない)権限と理解される。 婚姻中は、婚姻意思に共同親権の合意が含まれるので、例外的に共同親権となる。

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